2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
以上、憲法改正国民投票法附則三条の意味と現状につきまして、先生方の御議論の前提となる基礎的な御報告をさせていただきました。ありがとうございました。
以上、憲法改正国民投票法附則三条の意味と現状につきまして、先生方の御議論の前提となる基礎的な御報告をさせていただきました。ありがとうございました。
本日は、幹事会での御協議に基づきます大畠会長からの御指示に従いまして、憲法改正国民投票法附則第十二条に定める憲法改正問題についての国民投票制度等をめぐる諸問題につきまして、御報告させていただくことになりました。 もとより、拙い御報告にすぎませんが、衆議院憲法調査会設置以降十年余りにわたりまして、与野党の多くの先生方から御教示をいただいてまいりました。
以上、憲法改正国民投票法附則に定められました三つの検討事項の経緯とその意味について、大変複雑で恐縮でございましたけれども、法案提出者の一人として想定しておりましたことを御説明を申し上げさせていただきました。 御清聴ありがとうございました。